寄附について
ご寄付のお願い
祇園祭綾傘鉾は、自慢の傘鉾2基、ご神体の金鶏と垂り、棒振り囃子、それらを先導する神の使い稚児6名が特徴で、毎年7月17日の祇園祭前祭(さきまつり)に巡行しております。おかげさまで今日あるのも、ひとえに関係者、後援会の皆様をはじめとする多くの方々の温かいご支援とご尽力の賜物であると、深く感謝申しあげます。
私たち綾傘鉾保存会は、少しでも先人たちの思いに近づき、祇園祭本来の神事に務め、この素晴らしき祇園祭をしっかりと継承すべく、よりご期待に沿えるよう一路邁進いたす所存でございます。つきましては、今般の社会情勢のなかで、誠に申し上げにくいお願いではありますが、歴史ある綾傘鉾の「曳き鉾」復元および保存継承のため、寄付事業にご理解をいただき、なにとぞ一層の温かいご支援・ご協力を賜りますよう心よりお願い申しあげます。
公益財団法人 綾傘鉾保存会
理事長 寺田 進
個人寄付の所得控除又は税額免除ならびに法人寄付に関してのお知らせ
個人寄付の所得控除又は税額免除ならびに、法人寄付に関して以下の通りお知らせいたします。ご確認くださいませ。
個人寄附の場合(所得控除又は税額控除)
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。
《「所得控除」適用の場合》
寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額
↑
総所得金額等の 40%相当額が限度
事例:
年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が、総所得金額より控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得金額 600万円×40%= 240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)
《「税額控除」適用の場合》
(寄附金額-2,000円) × 40% = 税額控除額
↑
総所得金額等の 40%相当額が限度
↑
所得税額の25%相当額が限度
事例:
年中の総所得金額が600万円、所得税額を仮に48万円とすると、税額の寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円 × 0.4 = 7万9,200円が、税額より控除できます(控除額7万9,200円は、所得税額48万円×25%=12万円の限度内となりますので、7万9,200円全額が税額からの控除対象となります)。
法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。
事例:
資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額=
{(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=
(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000 円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。